2月, 2020年

情報量が増えたハロワ求人票 活用して、いい人材を見つけよう

2020-02-15

求職者により詳しい求人情報を提供できる

2020年1月よりハローワークのシステム刷新でハローワーク求人票に入れられる情報が増加しました。情報量が増えA4片面から両面に変わり、求職者に対して求人情報をより詳細に伝えることができます。事業所の画像情報や「事業所からのメッセージ」などのPR情報も提供できます。
求人申し込みも次の3通りの方法から選んで申し込みができるようになりました。
① 求人マイページの開設をし、事業所のパソコンから求人情報を入力、仮登録後に窓口で本登録を行います。すでに登録してある事業所は再登録の必要はありませんが、内容確認や追加項目情報は窓口で登録します。
② ハローワーク内のパソコン(検索、登録用端末)で求人情報を入力し窓口で手続きを行います。
③ 筆記式の求人申込書に記入、窓口で手続きを行います。

求人票の項目の変更

① 新設する項目……正社員登用、受動喫煙対策、必要なPCスキル、固定残業代、36協定における特別条項。他に職務給制度、復職制度は求人票には記載されないがハローワークインターネットサービスに掲載されます。
② 登録方法の変更……地図、最寄り駅、学歴、必要な免許・資格、PRロゴマーク他
③ 登録可能文字数の増加……仕事の内容、求人に関する特記事項他

新設項目を個別にみてみると

正社員登用では正社員以外の人を募集する場合は正社員登用する制度の有無を記載の上、過去3年の実績も載せます。
屋内の受動喫煙対策では健康増進法の改正で受動喫煙防止措置義務が課され、求人票にも受動喫煙対策の明示が求められます。
必要なPCスキルでは使用するアプリケーションや作業内容などを記載します。
固定残業代を採用しているときは、時間外労働時間にかかわらず支給され、超過の際は法定で支払う旨特記事項に記載します。
36協定の特別条項を締結しているときは特別な事情や延長時間等を記載します。
今まで特記事項などに載せていた情報が別枠になったイメージですね。

新型コロナウイルスによる 短期滞在ビザの延長

2020-02-06

ウイルス問題で短期滞在ビザの更新措置

中国湖北省武漢市を中心に新型コロナウイルスによる肺炎の感染が拡大している問題で、封鎖状態にある武漢周辺に帰国できない複数の中国人観光客に対し、出入国在留管理庁が短期滞在ビザの更新を認めたとの報道がありました。

そもそも短期滞在ビザとは

私たちが自分の国籍以外の国を1日でも訪問する場合、原則的に「査証(ビザ)」と呼ばれる入国証明のようなものを事前に取得し、空港等で入国の手続きを行う必要があります(いわゆる「ビザ免除国・地域」からの短期滞在を除く)。
ビザは入国手続きに使用する書類の一部ではありますが、その重要性から滞在許可や在留資格そのものを指す言葉としても使われており、一般的に、短期滞在の在留資格を「短期滞在ビザ」と呼んだり、就労できる在留資格を「就労ビザ」と呼んだりしています。
外国人観光客はこの「短期滞在ビザ」で日本に滞在しているわけですが、許可される滞在日数は原則90日以内であり、許可された日数を超えてしてしまうと、オーバーステイ(不法滞在)状態になります。

短期滞在ビザの延長はできる?

短期滞在ビザは、原則として延長(更新)できません。例外として、滞在中に不慮の事故に遭ったり、病気により入院した等の「人道上の真にやむをえない事情」や、これに相当する「特別の事情」があると認められる、非常に限定的な場合のみ、更新される場合があります。
今回の措置は、中国人観光客の帰国先が封鎖状態であり帰国が困難であることから、「特別の事情」があり、かつ「合理的な理由がある」と認められたことになりますが、極めて異例の対応と言えます。
短期滞在ビザの更新はそもそも例外的な措置であるため、申請に必要な書類は個別のケースで異なります。万が一、短期滞在ビザの期間を更新しなければならない事態が発生した場合は、速やかに最寄りの出入国在留管理局の窓口で相談することが重要です。

産業医の活用を考える

2020-02-05

社員の健康を守るドクターはいますか?

2020年4月からは、いよいよ中小企業にも残業時間の上限規制が適用されますが、長時間労働対策が思うように進まない、そういう企業もまだまだあるのではないでしょうか。
この対策とあわせて実施しなければならないのが、「長時間労働者の医師との面談」です。この面談については、もともと労働安全衛生法で定められていましたが、2019年4月に対象範囲が広がりました。時間外労働・休日労働が月80時間超の労働者が申し出た場合に実施することが義務となり、これは小規模事業場(従業員50人未満の事業場)にも適用されています。
平成30年の労働安全衛生調査では、面談への取組みはこれからの企業がおよそ半数というのが実態ですが、これを機会に、改めて産業医の活用を考えてみませんか。

産業医の役割とは

産業医の役割としては、長時間労働者への面接指導のほか、健康診断の実施や作業環境の維持管理などがあります。また、「健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置」というのも労働安全衛生法で定められているのです。例えば、健康診断の後に生活習慣改善について社内セミナーを実施したり、季節にあわせてインフルエンザ対策や熱射病についての講話をお願いしてみてもよいかもしれません。もっと社員が気軽に相談できるように、小規模のランチョンセミナーの形式にするのもよいですね。こういった施策は、産業医の先生ご自身に、会社に対する理解を深めてもらう機会にもなります。
また、メンタルダウンで休職していた社員が復帰する際に、職場の社員が留意しなければならないことを講義してもらったりすることも、安心・安全な職場環境作りに貢献するでしょう。従業員が働きやすい環境づくりのためにも、心強いパートナーを探してみてください。
 とは言っても、誰に頼んだらよいものか……と悩まれる場合には、地域産業保健センターへ相談してみましょう。